車を保有する際には、車庫証明の申請手続きが必要です。この手続きは、届け出なければ罰金が課せられるため、きちんと申請する必要があります。
しかし、平日に申請に行く時間が取れない方もいらっしゃるかもしれません。そこで、車庫証明の手続きを代行してもらう方法があります。
今回は、車庫証明の申請手続きを代行する方法について紹介します。手続き代行に必要な費用や依頼方法についても解説していきますね。
注意
※茨城県で申請をしたものとしての記事を記載しております。都道府県により若干異なる場合がございます。
車庫証明とはどんな書類?
車庫証明の正式名称は、「自動車保管場所証明」です。
道路上における違法駐車は、交通の円滑な流れを阻害するばかりでなく交通事故の原因ともなっており、また、住宅地においては生活環境を害し、緊急自動車の活動に支障を生じさせるなど社会生活全般に大きな影響を及ぼしています。
このため、自動車の保有者は、保管場所を確保しなければならないことが義務付けられ、次の項目に該当する場合は、警察署へ申請することになっています。(※適用地域にお住まいの方のみ)
ポイント
- 新規登録:自家用自動車(軽自動車を除く)を新規に購入するとき。
- 移転登録:所有者を変更したとき。
- 変更登録:住所等を変更したとき。
上記のタイミングで、申請手続きをする必要があります。
道路などの公共の場所に車を止めておくことは法律で禁止されており、自動車の保管場所を届け出なくてはいけません。
※車庫証明が不要な地域もあります。 ※軽自動車の場合、都市部以外は車庫証明が不要な地域もあります。
【適用地域】
(ただし、市町村合併後であっても、旧美和村、旧緒川村、旧御前山村、旧水府村、旧里美村、旧七会村、旧桂村、旧桜川村、旧大和村、旧大洋村、旧旭村、旧千代川村、旧玉里村の地域は必要ありません。)
自動車の保管場所の確保等に関する法律
新車や中古車を購入した場合、購入したディーラーや販売店で説明されるため、申請を忘れることはないでしょう。
ですが、引っ越しなどで住所を移した際に、車の保管場所を変更し忘れることがありますので、注意してください。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第十七条には、以下の罰則の記載があります。
ポイント
- 保管場所の申請をせず道路上にとめていた場合:20万円以下の罰金
- 虚偽の保管場所を申請した場合:20万円以下の罰金
- 保管場所の位置を変更した届けをしていない場合:10万円以下の罰金
新車購入時に自分で車庫証明の申請をする方は、運輸支局でナンバーを取得するまでの間に申請するようにしましょう。
名義変更の場合の申請はいつまで?
車を譲ってもらった場合などに行う必要がある「車の名義変更」は、「その事実から15日以内に手続きすること」と定められています。
名義変更する際には、車庫証明書類が必要になります。すみやかに車庫証明の申請をしてください。
引っ越したときの車庫証明申請はいつまで?
引っ越し先に車を移動した場合の車庫証明の届け出は、「転居してから15日以内に手続きすること」と定められています。
車検証の住所変更手続きもする必要があります。引っ越しのバタバタで失念することがないように、引っ越し前後でするべき手続きを洗い出しておくことをおすすめします。
行政書士に車庫証明の代行を頼む場合
行政書士に車庫証明取得を頼んだ場合、費用の相場は1万〜3万円くらいです。
代行依頼できる内容は、次の通りです。
- 申請書等の作成代行
- 警察署への提出・受け取り
また、申請書の作成代行は別料金としている行政書士事務所もありますので、料金の安さだけを見ず、内容まで確認してから依頼してください。
ディーラー等に車庫証明の代行を頼む場合
ディーラーや中古車販売業者で車を買った際には、車庫証明の申請代行費用が料金に含まれている場合があります。見積もりの内容を確認しましょう。
「自分で車庫証明の手続きをするから値引きして欲しい」という交渉ができる場合もありますが、社内ルールでできないこともあります。
この点も、事前に確認しておくことをおすすめします。
当社はcase-by-caseでお客様のご要望を優先しております。
車庫証明の申請・受け取りは家族でも代行可能
車庫証明の書類を警察署へ届けてもらうだけなら、家族や知人に頼んでも大丈夫です。
ただし、必要書類の記入は車の所有者本人が行う必要があります。また、書類に不備があった場合の修正は本人がする必要があるので、提出した際にミスがあったら差し戻しになってしまうかもしれません。
加筆・修正まで代行してもらう場合は、委任状を作成して持参してもらいましょう。委任状には、「代理人の氏名・住所」「委任する内容」「委任者(自分)の氏名・住所・連絡先・署名・捺印」が必要です。
また、行政書士以外の人にお金を払って代行してもらうことは、行政書士法違反となりますので、注意してください。
※書類作成代行費用が違反となります。
【保管場所(車庫)の要件】
- 駐車場、車庫、空き地等が、住所や事業所から2キロメートル以内にあること。
- 自動車が通行できる道路から車両を支障なく出入りさせることができ、かつ、車両の全体を収容できる大きさがあること。
- 保管場所を使用できる権原を有すること。
- 私道は保管場所として使用できません。
受付時間等
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで(8時30分から12時00分、13時00分から16時30分まで)
(※)証明書の交付には所要の日数が掛かります。約1週間くらい状況により前後いたします。
提出書類
※茨城県以外の様式で申請されても基本的に受理いたしますが、可能な限り茨城県で使用している様式をお使いください。
- 自動車保管場所証明申請書(正副の2通)
- 保管場所標章交付申請書(正副の2通)
- 保管場所の所在図及び配置図
自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合は、所在図の添付を省略することができます(配置図の省略はできません。)。
ただし、保管場所の付近に目標物がないなど、保管場所の位置が明らかでない場合は、所在図を提出していただく場合があります。 - 保管場所の所在図はGoogleマップ等を添付でも可能です。
- 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面(1通)
- 保管場所が申請者の所有である場合
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 保管場所が申請者の所有ではない場合、下記のいずれか1通
- 保管場所使用承諾証明書(保管場所が共有の場合は全員)
- 駐車場賃貸借契約書その他保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面の写し
- 保管場所が申請者の所有である場合
提出書類その他、使用の本拠の位置が確認できる書面
自動車の保有者の本拠地が分かる書類です。個人なら自宅、法人の場合は事業所となります。
電気やガスの公共料金の支払い領収書、消印のある郵便物、運転免許書などを準備してください。
印紙代と手数料
2,600円(茨城県収入証紙を購入してください)
- 自動車保管場所証明書交付手数料(申請時) 2,100円
- 保管場所標章交付手数料 500円
ご自身で手続きをした場合でも印紙代はかかります。
※下記料金には印紙代及び消費税も含めた金額です。
水戸市、東茨城郡(茨城町、大洗町)
【水戸警察署の管轄区域】
普通車 6,600円 | 軽自動車 3,500円 |
車庫届出対象地域(軽自動車の車庫届出が必要な地域)
水戸市(赤尾関町、有賀町、牛伏町、内原町、大足町、小原町、黒磯町、鯉淵町、小林町、五平町、下野町、杉崎町、高田町、田島町、筑地町、中原町、三野輪町、三湯町を除く)
備考
水戸市のうち「旧東茨城郡内原町」の地域は、軽自動車の車庫届出が不要な地域です。
笠間市、東茨城郡(城里町)
【笠間警察署の管轄区域】
普通車 8,000円 | 軽自動車 4,500円 |
車庫証明対象外の地域(普通車の車庫証明が不要な地域)
東茨城郡(城里町 [粟、岩船、大網、小勝、上赤沢、上圷、北方、真端、塩子、下赤沢、下圷、錫高野、高久、高根台、高根、徳蔵、孫根])
備考
城里町のうち「旧桂村」「旧七会村」の地域は、車庫証明が不要な地域です。
ひたちなか市、那珂郡(東海村)
【ひたちなか警察署の管轄区域】
普通車 7,000円 | 軽自動車 4,000円 |
車庫届出対象地域(軽自動車の車庫届出が必要な地域)
ひたちなか市
備考
東海村は、法律の定めにより車庫証明が必要な地域です。
那珂市
【那珂警察署の管轄区域】
普通車 7,000円 | 軽自動車 4,000円 |
常陸大宮市
【大宮警察署の管轄区域】
普通車 8,000円 | 軽自動車 4,500円 |
車庫証明対象外の地域(普通車の車庫証明が不要な地域)
常陸大宮市 [秋田、入本郷、大岩、小瀬沢、小田野、小玉、門井、金井、上伊勢畑、上小瀬、上檜沢、国長、小舟、下伊勢畑、下小瀬、下檜沢、千田、高部、鷲子、那賀、中居、長倉、野口、野口平、野田、桧山、氷之沢、松之草、油河内、吉丸]
備考
常陸大宮市のうち「旧緒川村」「旧御前山村」「旧美和村」の地域は、車庫証明が不要な地域です。
常陸太田市
【太田警察署の管轄区域】
普通車 8,000円 | 軽自動車 4,500円 |
車庫証明対象外の地域(普通車の車庫証明が不要な地域)
常陸太田市 [大菅町、大中町、折橋町、上深荻町、上高倉町、河内西町、国安町、天下野町、小菅町、小妻町、小中町、里川町、下高倉町、棚谷町、東連地町、徳田町、中染町、西染町、東染町、町田町、松平町、和久町、和田町]
備考
常陸太田市のうち「旧里美村」「旧水府村」の地域は、車庫証明が不要な地域です。
日立市
【日立警察署の管轄区域】
普通車 10,000円 | 軽自動車 5,000円 |
車庫届出対象地域(軽自動車の車庫届出が必要な地域)
日立市(十王町を除く)
備考
日立市のうち「旧多賀郡十王町」の地域は、軽自動車の車庫届出が不要な地域です。
※上記料金には印紙代及び消費税も含めた金額です。
管轄エリア外でも対応致しますのでお気軽にご相談ください。
車庫証明の手続きの流れ
車庫証明の申請手続きは、次のように進めます。
- 必要書類を準備する
- 車庫の所在地を管轄している警察署で申請する
- 申請手数料を払う
- 車庫証明を受け取りに行く(3日〜7日後)
先に説明した書類を準備したら、管轄の警察署の交通課に持参します。書類の不備があった場合に修正できるように、認印を準備していくと良いでしょう。
申請手数料を支払ったら、3日〜7日前後で手続きが完了しますので、再度警察署へ受け取りに行きます。
まとめ
車庫証明申請は自分で行うこともできる手続きです。
ですが、「書類の書き方に不安がある方」や「平日の昼間に時間を取れない方」などが、車庫証明の代行を依頼することも多くなっています。
ご自身の環境に合わせて有効に活用して頂ければ幸いです。