自動車の所有者(名義人)が死亡した時の名義変更等
1.相続
- 民法の相続に関する規定が適用される。
- 所有者の死亡と同時に相続人全員の共有財産となる。
- 相続の申請は移転登録申請となる。
2.相続人
① 所有者が死亡したときの配偶者は、いずれの時も相続人になる。
② 相続順位
第1順位… 子(子が相続開始前に死亡しているときは孫、以下親等の近い直系卑属に代襲)
第2順位… 父母(父母が死亡しているときは祖父母以上の親等の近い直系尊属)
第3順位… 兄弟姉妹(兄弟姉妹が相続開始前に死亡しているときはその子)
3.必要書類
①自動車検査証
②故人の戸籍謄本または全部事項証明書(被相続人の死亡確認ができるもの)(※③のうち、アを添付した場合は全ての相続人が確認できるもの、カを添付した場合は被相続人と申請相続人の確認できるもの)
③次のいずれかのもの
ア)相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書
※相続人のうち相続放棄をする者がいる場合、相続放棄の申述をした旨の家庭裁判所の受理証明書が必要
イ)遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認済のもの)
ウ)遺産分割に関する調停調書
エ)遺産分割に関する審判書(確定証明書付)
オ)判決謄本(確定証明書付)
カ)申請人である相続人の実印を押印した遺産分割協議成立申立書
※相続する自動車が100万円以下であることを確認できる査定証または査定価格を確認できる資料等を添付した場合に限る。
④申請相続人の印鑑証明書(発行日から三ケ月以内のもの)、委任状
4. 名義変更する場合
A 新所有者の印鑑証明書(発行日から三ケ月以内のもの)
B 新所有者の委任状(実印を押印)
C 車庫証明(車検証住所と新所有者の住所が変わらない場合は不要な場合もあると)
5. 廃車にする場合
A 新所有者の印鑑証明書(発行日から三ケ月以内のもの)
B 新所有者の委任状、譲渡証明書(実印を押印)
C 自動車税納税証明書
上記なようなことでお困りの際にはお気軽にご相談ください。