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カーリースで節税?社用車を経費化してお得に乗る方法とは?

2025年4月10日

 

法人や個人事業主が仕事で使用する車は、購入するよりもカーリースで乗ったほうが節税効果が高いといわれています。では、なぜカーリースのほうが節税効果が期待できるのでしょうか。その理由を、事業用の車を手に入れる際の、購入とリースの計上方法を比較しながら解説します。

また、カーリースには節税効果以外にも法人や個人事業主にとって魅力的なメリットが豊富なため、事業用車をリースする前に知っておきたいポイントと併せて見ていきましょう。

今すぐカーリースで節税したい方は、法人や個人事業主向けの法人カーリースにも対応しているTIAリースがおすすめです。業界最安水準の月額料金で、豊富な選択肢の中から車種もお選びいただけます。

 

【この記事のポイント】
✔カーリースの節税効果が高い理由は、全額経費計上できる
✔減価償却が不要なため、カーリースは経費処理が楽になる
✔カーリースは、初期費用不要で維持費も定額化できるのがメリット

 

 

カーリースで節税対策!法人や個人事業主におすすめの3つの理由

カーリースは、リース会社が購入した新車に、契約者が毎月定額の利用料金を支払って乗ることができるサービスです。法人や個人事業主が事業用の車をリースすると、自社の車として自由に使ったり管理したりすることができます。ここでは、カーリースで節税効果が期待できる3つの理由を見ていきましょう。

 

A. 全額経費として計上できる

カーリースで事業用の車に乗る場合、月額料金を全額そのまま経費計上することができます。一方、事業用の車を購入しても、全額を経費にすることはできません。

例えば、ローンで事業用車を購入した場合、経費計上できるのは利息分のみで、借入金の元金は別途減価償却する必要があります。これは、ローンの借入金は貸借対照表上で負債として扱われるためです。事業用車だから購入年に全額経費計上できると考えてローンで車を購入すると、節税できずにかえって納税額が高くなってしまう可能性もあるため注意しましょう。

一方、カーリースでは、月額料金に各種税金や自賠責保険料も含まれており、このような維持費もすべて経費として計上することができます。経費計上できる金額が大きい分、その年の節税効果も期待できるでしょう。

 

では、現金一括払いやローンで購入する場合はどうでしょうか?

 

現金一括払いで社用車を購入する場合の節税効果は?

現金一括払いで社用車を購入した場合、購入した年に車両代の総額をまとめて経費計上することはできません。この場合は"減価償却"という考えに基づき、取得時に支払った金額を法律で定められた期間で分割して経費計上していく必要があります。

 

減価償却費として分割計上することになり、処理が煩雑になる

減価償却とは「固定資産は時間の経過とともに価値が目減りしていく」という考えです。

減価償却の対象となる固定資産を購入した際は、取得時に支払った金額を、その資産の使用可能期間(法定耐用年数)で分割して経費計上しなければいけません。

減価償却の対象となる固定資産は、原則として購入価格が10万円以上かつ法定耐用年数が1年以上のものです。新車の法定耐用年数は普通自動車が6年軽自動車が4年なので、社用車として購入する新車は基本的に減価償却の対象になります。

つまり、普通自動車は6年、軽自動車は4年にわたって総支払額を毎年分割して経費計上する必要があり、さらにカーリースと比べて処理が煩雑です。

ちなみに経費計上できる金額は、減価償却の計算方法によって異なります。計算方法は「定額法」と「定率法」の2種類です。届出をしなければ基本的に個人事業主は「定額法」、法人は「定率法」を用います。それぞれの特徴は次の通りです。

定額法:法定耐用年数の期間内で均等に減価償却費として計上する方法。計上額は毎年同じ。

(計算式:車の取得価額×定額法の償却率)

定率法:資産の残存価格に定率法の償却率をかけて減価償却費として計上する方法。計上額は初年度が一番高く、年数が経つにつれて減少していく。

(計算式:車の取得価額×定率法の償却率)

(参考)200万円の新車(普通自動車)を現金一括払いで購入した際の毎年の計上額

定額法での計上額
初年度33万4,000円
2年目33万4,000円
3年目33万4,000円
4年目33万4,000円
5年目33万4,000円
6年目32万9,999円
定率法での計上額
初年度66万6,000円
2年目44万4,222円
3年目29万6,296円
4年目19万8,222円
5年目19万8,222円
6年目19万7,037円

 

B. 減価償却がいらない

カーリースで支払った料金は減価償却が不要というのも、節税効果が期待できる理由のひとつです。

法人や個人事業主が事業用車を購入した場合は、減価償却が必要になります。減価償却とは、10万円以上で購入した資産を、その資産の「法定耐用年数」のあいだに毎年分割して経費計上していく、という会計処理方法です。

事業用に購入した新車の法定耐用年数は、普通車で6年間軽自動車で4年間と定められています。このように購入した年に全額経費計上することはできないため、カーリースのほうが節税効果が高いといえるでしょう。

 

C. 経費処理が簡単になる

事業用として使う車も、自家用車と同様に車検代や各種税金、自賠責保険料、各種メンテナンス代などがかかります。

車を購入した場合、こうした車関連のコストも経費として計上することができますが、各費用を経費計上するためには明細や領収書を保管しなければなりません。さらに、費用項目によって経費計上する際の勘定科目も細かく仕分ける必要があり、経費処理には手間がかかります。

その点、カーリースはリース料金に各種税金や自賠責保険料をはじめとした諸費用が含まれており、プランによっては車検代やメンテナンス代も組み込むことができます。そのため、経費計上に必要な明細や領収書の保管の手間もなく、勘定科目も「リース料」だけで済むため、手軽に経費処理を進めることができるでしょう。また、経費計上漏れのリスク軽減も期待できます。

 

節税効果に影響のあるカーリースと購入の計上方法の違いとは?

カーリースでは、事業で使った費用の全額を経費計上できます。その一方で、購入した場合は減価償却によって毎年少しずつ経費として計上するため、一括で全額を経費にすることはできません。

このように、カーリースと購入とでは減価償却が必要かどうかにおいて大きな違いがあります。減価償却の計算方法の種類と併せて、ここで確認しておきましょう。

 

購入の場合は減価償却が必要

前項でも触れたように、事業用の車を購入した場合は、経費計上する際に減価償却が必要になります。
減価償却とは、車や不動産など1年以上使用することのできる10万円以上の資産の価値が、年々目減りしていくというという考え方に基づいた会計処理の方法です。

新車を購入した時点では、その車には購入価格分の価値があります。しかし、その価値は年々減っていきます。減価償却は、1年ごとに減る金額(価値)が、毎年の経費として計上できるしくみです。何年かけて減価償却を行うのかは、資産ごとに定められている「法定耐用年数」によって決まります。

一方、事業用の車のリース料を全額そのまま経費計上できるカーリースでは減価償却は不要です。

 

減価償却には2種類の計算方法がある

事業用の車を購入した場合に必要となる減価償却ですが、この減価償却には定額法と定率法という2種類の計算方法があります。それぞれどのような計算方法なのかを確認しておきましょう。

・定額法
法定耐用年数のあいだ、毎年定額で減価償却していく計算方法です。定率法よりも計算が簡単で、初期費用も少なく済みます。

・定率法
法定耐用年数のあいだ、毎年一定の割合で減価償却していく計算方法です。初期に計上できる経費が大きくなるため、定額法よりも節税につながりやすいという特徴があります。

なお、事業用の車を購入し所有しているのが法人なのか個人事業主なのかによって、原則としてどちらの計算方法で減価償却するのかが異なります。基本的には法人の場合は定率法で、個人事業主は定額法で減価償却をしていきます。

ただし、この計算方法を利用するのは、税務署に届け出をしなかった場合です。法人も個人事業主も、税務署に届け出をすることで、計算方法の選択ができるようになります。

 

カーリースと新車や中古車購入の節税効果の違い

事業用の車を購入した場合、新車か中古車かによっても減価償却を行う耐用年数が異なります。そのため、車の用途や予算、使用する期間などをふまえて、どのタイプの車を購入するのか、あるいはカーリースを利用するのかを総合的に判断することが大切です。

ここでは、カーリースで新車に乗る場合と、新車と中古車それぞれをローン購入した場合とでは、経費計上の方法や節税効果にどのような違いがあるのかを解説します。

 

カーリースで新車に乗る場合

カーリースで新車に乗る場合、毎月定額のリース料金を経費として計上します。また、ローンで事業用車を購入した場合に経費計上できるのは利息分のみですが、カーリースには金利の概念もないため、毎月の支払料金の全額を経費にすることができます

さらに、自賠責保険は車検に合わせて2年ごとに加入するのが一般的ですが、購入した場合は1年ごとの保険料を按分して計上するなどの手間がかかります。しかし、カーリースではこういった維持費も月額料金に含まれているので、さまざまな手間を省くことができます。

 

新車をローン購入する場合

法人が新車をローン購入する場合、耐用年数は普通車は6年、軽自動車は4年となっているため、この年数にわたって元金を減価償却していきます。その際、計算方法は基本的に定率法が用いられます。
定率法は初期に計上できる経費が大きくなるため、定額法よりも節税につながりやすいという特徴がありますが、ここで注意したいのが、車をローン購入した場合は、利息分は別途経費計上するという点です。

車の購入費用は「固定資産」、ローンは「負債」として別々に計上され、月々の返済をすることで負債も減っていくというしくみです。減価償却では国税庁の定める法定耐用年数に応じた償却率を使って計算しなければならなく、会計処理も非常に複雑です。

 

中古車をローン購入する場合

法人が中古車をローン購入する場合、耐用年数は次の簡便法という計算式で算出します。
法定耐用年数 - 経過年数 + 経過年数 × 0.2

なお、1年未満の端数は切り捨てとなります。最短耐用年数は2年になるため、新車よりも中古車のほうが短期間で減価償却でき、節税効果も期待できるでしょう。新車と同様に定率法を用いるため、初年度に高い金額を減価償却することとなります。また、ローンの利息分も別途経費計上します。

このように、新車よりも中古車のほうが節税では有利になり会計処理も簡易化できますが、中古車である、という点をデメリットに感じる方も多いでしょう。

3つのパターンについて、経費計上の方法や節税効果を見てきましたが、購入した場合はカーリースと比べて会計処理が複雑化して、ローン返済分の記帳もしたり、維持費の分の勘定科目も増えたりと手間がかかることがわかります。

一方、カーリースは会計処理が簡単で、月額料金に維持費も組み込むことでリース期間中はずっと節税効果が期待できる車の乗り方です。

 

ちなみに「節税するなら4年落ちの中古車を購入した方がいい」とよく言われますが、最も節税効果が高い中古車は「初年度登録から3年10カ月落ちの中古車」です。3年10カ月落ちの中古車は、定率法を使うことにより1年で減価償却が可能になります。

 

個人事業主や法人がカーリースを利用する節税以外の7つのメリット

 

節税効果の高いカーリースですが、ほかにもさまざまなメリットがあります。ビジネスで車が必要な方にとって魅力的な、カーリースならではのメリットを見ていきましょう。

 

①初期費用0円で車に乗れる

事業用車を複数台用意したい場合も、カーリースなら毎月定額のリース料だけで車が手に入るので、資金の捻出も必要ありません。事業を始めたばかりの頃は何かとお金がかかります。そのため「できれば手元資金は残しておきたい」と考えている人もいるでしょう。

多くのカーリースは頭金不要となっています。さらに登録時の諸費用や各種税金、自賠責保険料なども月額料金に含まれているため、初期費用0円で新車に乗ることが可能です。

購入のように頭金や初期費用がかかりません。

 

②維持費が月額料金にコミコミ

カーリースの月額料金には、車に乗り続けるために必要な各種税金や自賠責保険料など、維持費の一部も含まれています。

購入では、こうした維持費はすべて別途支払う必要があり、手間もかかってしまいます。

一方、カーリースには「ファイナンスリース」と「メンテナンスリース」という2種類があり、「メンテナンスリース」なら整備にかかるコストまで月額料金に含まれているため、毎月定額の支払いで車に乗ることができます。また、メンテナンスはリース会社が提携している整備工場や自社整備工場で受けられるので、メンテナンス依頼の手間も減らせます。

 

③乗り換えやすい

新しい車に乗り換えたいと思った時、購入する場合は販売店やディーラーへ行き契約を交わす、保険の契約を更新する、税金の支払いをするなど複数の手続きが必要です。また購入した車は固定資産となるため、元の車を売却する際は売却損益を計上する必要もあります。

一方、カーリースなら契約期間が決まっているため契約満了後は元の車両を返却し、その後は簡単な手続きで新しい車に乗り換えることができます。車の返却を前提としたカーリースなら、売却損益の計上も不要です。

 

⑤車の知識がなくても利用しやすい

車に詳しくない方が事業用車を購入して管理するとなると、事業に適した車種選びや税金の支払い、点検や整備などの知識が必要となります。

しかし、カーリースはこうした車の知識に不安のある方でも安心して利用しやすいというメリットもあります。サポート体制が充実しているカーリースなら、自社の事業や予算に合っている車種を提案してもらえたり、車検の時期が近づくとお知らせしてもらえたりもします。また、月額料金には各種税金や自賠責保険料などの維持費も含まれているため、払い忘れの心配もありません

 

⑥「わ」ナンバーじゃない

レンタカーやカーシェアリングで使われる「わナンバー」では、一時的に借りている車とわかってしまいます。会社の信用に影響するのを避けるためにも、事業用の車は一般車と同じナンバーのほうがいいという方もいるでしょう。

その点、カーリースの車は契約者が中長期的に使用権を持つことから、全車に「わ」ナンバーではなく一般車と同じナンバーが設定されます。また、リース会社によっては、マイカーのようにナンバーに好きな数字を選ぶことも可能です。

 

⑦経理事務が楽になる

契約満了時に車を返却する一般的なカーリースなら減価償却が発生しないため、減価償却費の計算や仕訳が不要です。また、カーリースの月額料金には税金や自賠責保険料なども含まれており、まとめて「リース料」という勘定科目のみで仕訳が可能です。

車を購入した場合は、税金や保険料などを別々に支払うので複数の勘定科目を使う必要がありますし、支払いのたびに仕訳をしなければいけません。

カーリースならそうした手間が省けるので、経理事務が断然楽です。

 

カーリースを節税目的で利用する人が知っておくべき、6つの注意点

法人や個人事業主にとって、節税効果が期待できてメリットも多いカーリースですが、契約するにあたって注意しなければいけない点もあります。納得した上で事業用車をリースするためにも、注意点を確認しておきましょう。

 

①走行距離制限がある

多くのリース会社は走行距離制限を設けています。走行距離制限を超えると契約満了時に超過した分の精算金を払わなければいけません。

なお、多くのカーリースでは、距離制限は月間500km~3,000km前後に設定されており、利用者自身で選ぶことができます。配送業で車を利用する人など移動距離が多くなりそうな人は、次のような方法で対処しましょう。

  • 事前に毎月の走行距離をシミュレーションし、余裕を持った距離に設定する
  • 走行距離制限のないカーリースを利用する
  • 最終的に車がもらえるプランを利用する(走行距離制限がなくなるため)

 

②通常カスタマイズができない

カーリースの車は、契約満了時に返却しなければなりません。その際、契約者は車を元通りの状態に戻す原状回復義務を果たす必要があります。そのため、リース車は原則としてカスタマイズや元に戻せないような改造はできません

しかし、当社では当社施工のモノに限りカスタマイズできます。

 

③中途解約が基本できない

カーリースでは中途解約したり、契約内容を変更したりすることは原則として認められていません。車の故障や事故などによって中途解約が認められたとしても、自己都合の中途解約と同じように、残り期間分の利用料や違約金を請求されることがほとんどです。

中途解約のリスクを避けるためにも、適切な契約期間を設定して、月額料金や利用規約にも十分に納得した上で契約を結びましょう。

 

④支払い総額が高くなる可能性がある

カーリースは契約満了時の想定価値(残価)を差し引いて計算するため、月額料金を抑えられる特徴があります。ただし、カーリースの月額料金にはリース会社の手数料等も含まれているため、現金一括での購入と比べると支払い総額は高くなってしまうこともあります。

一方、ローンで購入する際は借入金に対して利息が発生しますし、カーリースと違って残価の設定もありませんので、月額料金はカーリースの方が安い傾向にあります。さらに、先ほど見たようにカーリースは節税効果が高いので、ローンよりもお得に感じる人もいるでしょう。

ただし、カーリースは契約期間が長いほど残価設定の効果が薄れて支払い総額が増えるので、事前見積りをとってローンで購入する場合と比べることをおすすめします。

⑤プライベートと仕事の両方で使う場合は家事按分をする必要がある

これはカーリースに限った話ではありませんが、カーリースする車をプライベートと仕事の両方で使う人は「家事按分」で経費計上する必要があります。

家事按分とは、支出がプライベート用と事業用で混ざっている場合に事業用で使っている部分のみを経費として計上する方法です。家事按分をするには、事業とプライベートで使う割合を算出する必要があります。その際に指標となるのが「走行距離」または「使用日数」です。

たとえば使用日数で計算する場合、業務用に使った日数が年間200日なら按分割合は約55%(200日÷365日)となります。リース料金が5万円と仮定すると、経費計上できるのは27,500円です。

社用車をプライベートと兼用で使うなら、全額経費にできない点は覚えておきましょう。

 

⑥車種によっては経費にできない可能性も

車種に関しては、大手リース会社なら国産全メーカー(レクサスを除く)から選べます。しかし社用車として利用する場合、どんな車を選んでもいいわけではありません。経費にできるのは、客観的に見て「事業で必要」と認められる車のみです。

たとえば、接待等で他企業の社長を乗せる機会が多いなら、乗り心地の良い高級セダンを選んでも問題ないでしょう。しかし、高級スポーツカーはどうでしょうか?車関係の仕事をしていたり、取引先が車関係の会社であったりする場合なら認められる可能性もありますが、そうでなければ趣味の車と捉えられてしまう恐れもあります。税務署(裁判所)がそのような判断をしたら、当然経費にはできません。

節税目的でカーリースを利用したつもりが経費として認められず、かえって高額な税金を納めることにならないように、車は事業で必要な車種を選んでください。

 

まとめ:カーリースの特徴を理解して、上手に節税を

カーリースは毎月のリース料全額を経費計上できるので、節税したい方にはぴったりの方法です。

個人事業主や法人がカーリースを利用する際は、節税以外にも下記のメリットがあります。

  • 初期費用0円で車を所有できる
  • メンテナンスリースは毎月の支払額を均等にできる
  • メンテナンス依頼等の手間を減らせる
  • 経理事務が楽になる
  • 車を乗り換える際の手続きが簡単

ただし、カーリースは走行距離の制限や中途解約不可などの注意点もあるので、メリット・デメリットを把握した上で利用しましょう。

 

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